容疑者死亡という結末になったのだが
果たして収監予定であった、薬物に関する罪状で
保釈中であった容疑者が起こした射殺事件
こうなると保釈というものの制度に疑問符がついてしまう
恐らくは、薬物に関する罪状で
逃走の可能性が無いことや証拠隠滅も無いなど
様々なチェック項目を経て許可が出されるのであろうが
このような結末になっては、果たして保釈はすべきものなのか?となってくる
疑り深く考えれば、
薬物の入手ルートなど解明のため泳がすために保釈したのだろうか?
とも思ってしまう。
このポイントは、議論の的になりそうだ