比例当選した議員
4月に維新の党を除名されてから、無所属で活動
2014年の選挙では小選挙区で落選
惜敗率83.5% により比例で復活当選
ちなみに2012年の選挙でも、同様に小選挙区で落選
惜敗率89.3%により 比例で復活当選
つまりは、維新の党 (2012年は日本維新の会) へ投票した有権者に因って
議員となったことになる
そこで党より除名されたと言うことは、維新の党とし活動してないことになり
当選の根拠になる部分を全うしないものとなる
現行では、比例で当選した議員と党籍を規定する規則はないので
除名→辞職とはならず 議員活動にも問題は
比例でのシステムには、このあたりのルールを明確にし
有権者が投票した結果が、確実に反映されるようにしてもらいたい
しかしながら、比例当選をした議員に党籍の縛りを厳格化すると弊害も出てくる
党幹部による党内での恐怖政治が起こりうるためだ
除名=失職=無職となり、
比例当選した議員は党内での活動に自由度が失われることになりかねない
まだまだ制度として課題が多いのではないかと思う